PR
小さな子供は、しょっちゅう病気にかかります。単なる風邪をはじめ、中耳炎、水ぼうそう、りんご病、手足口病…と挙げていくと、キリがありません。
当サイトの管理人である私の息子も、3歳まではよく熱を出していました。保育園を休まない月はないほどでした。
私は、未婚のシングルマザーです。
子供の病気は仕方がないとはいえ、経済的な負担が増えるのはキツイですよね。
医療費がかかるのはもちろん、パートのシングルマザーの場合、仕事を休めば、その分、収入が減ります。
そこで助かるのが、「ひとり親家庭等医療費助成制度」です。
この制度を利用すれば、自治体によって、シングルマザーであるあなたと子供の医療費が無料になります。
このページでは、ひとり親家庭等医療費助成制度の内容と利用方法について、詳しくお話しします。
ひとり親家庭等医療費助成制度とは
ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭の医療費の負担を減らすことを目的として各自治体が独自に実施している制度です。
ひとり親家庭等医療費助成制度では、シングルマザーと子供の両方の医療費について助成を受けられます。
制度の内容は、自治体によって若干異なります。
では、ひとり親家庭等医療費助成制度の内容を詳しくみていきます。
ひとり親家庭等医療費助成制度の対象者
まず、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象者についてみていきましょう。
ひとり親家庭等医療費助成制度を利用できる人は、次のとおりです。
ひとり親家庭等医療費助成制度の対象者
- 子供をひとりで育てている父母
ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となる人は、子供をひとりで育てている父母です。
夫と離婚・死別したシングルマザーのほか、私のように未婚で出産した人も含みます。
ひとり親家庭等医療費助成制度における「子供」とは、「18歳になり、最初の3月31日を迎える日までの子供」をいいます。
制度を利用できるのは、子供が18歳になった後、初めて迎える3月31日までです。子供に一定の障害がある場合は、20歳になる前日まで期間が延長となります。
また、ひとり親家庭等医療費助成制度を利用するには、健康保険に加入していることが前提です。
健康保険には、国民健康保険のほか、会社で加入する各種の健康保険を含みます。
ひとり親家庭等医療費助成制度は「健康保険に加入しているシングルマザーが、子供が18歳になって最初の3月31日を迎える日まで利用できる制度」と覚えておいて下さい。
自治体によっては所得制限がある
自治体によっては、ひとり親家庭等医療費助成制度の利用に所得制限を定めているところもあります。
所得が所定の限度額を上回る場合、シングルマザーであっても制度を利用することはできません。
所得の制限限度額は、児童扶養手当の定めに準じた金額にしている自治体がほとんどです。
児童扶養手当を受給できれば、ひとり親家庭等医療費助成制度も利用できると考えて間違いありません。
児童扶養手当について、詳しくは、こちらのページを確認してください。
所得が制限限度額を上回り、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象とならない場合は、「子ども医療費助成制度」を利用することになります。
この制度で助成を受けられるのは、子供の分の医療費のみ。親であるシングルマザーの医療費は含みません。
ひとり親家庭等医療費助成制度については、こちらのページで解説しています。ぜひ、チェックしてみて下さい。
ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となる医療費
続いて、ひとり親家庭等医療費助成制度で対象となる医療費をみていきます。
ひとり親家庭等医療費助成制度では、医療保険が適用となる医療費に対して助成を受けることができます。
医療保険の適用外のものについては、助成は受けられません。
ここで、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象とならないものをまとめてみました。
ひとり親家庭等医療費助成制度の対象とならないもの
・健康診断の料金
・予防接種の料金
・薬の容器代
・コンタクトレンズ・眼鏡の購入費用
・診断書などの文書料
・歯の矯正にかかる料金など
ひとり親家庭等医療費助成制度で対象となるのは「病気の治療に最低限必要なもの」です。
医師から病気の診断を受け、治療に必要な最低限の費用に対して助成を受けることができます。
例えば、コンタクトレンズや眼鏡の購入費用は、基本的には助成の対象にはなりません。
医師から斜視や弱視の診断を受けていれば、助成の対象となります。
歯の矯正についても、歯並びを整えて見た目を良くすることが目的のものは、助成の対象になりません。
唇や口の奇形が原因で噛み合わせに障害があったり、手術が必要なくらいに顎が変形していたりすれば、助成の対象となります。
助成の対象になるかどうかは、病院の領収書を見れば一発でわかります。
領収書の「一部負担金」の欄に記載の分が助成の対象です。
「保険外」の欄に記載の分は、助成の対象になりません。
ひとり親家庭等医療費助成制度で受けられる助成の金額
では、私たち母子家庭が、ひとり親家庭等医療費助成制度を利用すると、どれくらいの助成を受けられるのでしょうか。
助成の金額は、自治体によって異なります。
例えば、母子家庭の医療費は完全に無料としている自治体、9割を負担してくれる自治体、シングルマザーと子供のそれぞれについて1ヶ月分の医療費の合計から1,000円を越える分からを負担してくれる自治体など、対応はさまざまです。
あなたが実際にどれほどの助成を受けられるかは、お住まいの自治体によります。市区町村のホームページまたは窓口で確認してみて下さい。
ひとり親家庭等医療費助成制度の助成を受ける方法
ここからは、ひとり親家庭等医療費助成制度の助成を受けるための手続きの方法をみていきます。
ひとり親家庭等医療費助成制度の助成の受け方には、2通りの方法があります。
具体的には、「病院や薬局などの窓口で助成を受ける方法」と「市区町村の窓口で助成を受ける方法」の2通りです。
病院や薬局などの窓口で助成を受ける方法
病院や薬局などの窓口で助成を受ける場合は、受診または利用のときに健康保険証や診察券と一緒にひとり親家庭等医療費助成制度の資格証を提出します。
資格証は、所定の手続きを行い、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象と認められたときに自治体から発行してもらえる証書です。
あらかじめ窓口に資格証を提出しておけば、会計のときに助成分を引いた金額で計算してもらうことができます。
資格証は、会計後に健康保険証、診察券と一緒に返してもらえます。
例えば、あなたが病院の窓口でひとり親家庭等医療費助成制度の資格証を提出し、会計時の自己負担分の金額が3,000円だったとします。
あなたが母子家庭の医療費の9割を助成する自治体に住んでいる場合、窓口で払う料金は300円で済みます。
ただ、病院や薬局などの窓口で助成を受ける方法の場合、ほかの人に母子家庭であることを知られるデメリットがあります。
資格証を渡すことで、少なくとも受付の人には母子家庭であることを知られてしまいます。受付が混雑しているときは、周りにいる他の人たちにも知られる可能性があります。
母子家庭であることを絶対に知られたくない人は、市区町村の窓口で手続きを行いましょう。
また、資格証を忘れた場合やひとり親家庭等医療費助成制度に対応していない病院や薬局を利用した場合、県外の病院や薬局を利用した場合は、窓口での助成は受けられません。
市区町村の窓口での手続きが必要です。
市区町村の窓口で助成を受ける方法
市区町村の窓口で助成を受ける方法の場合は、病院・薬局では他の人と同じように会計を行います。
そして、受診の翌月以降に市区町村の窓口に行き、助成の申請の手続きを行います。
市区町村の窓口での手続きに必要なものは、次のとおりです。
市区町村の窓口での手続きに必要なもの
・ひとり親家庭等医療費助成制度資格証
・印鑑
・領収書
市区町村の窓口の手続きでは、所定の備え付け用紙に、申請の日付、住所と名前、資格証の番号などの記入・捺印を行い、病院・薬局の領収書を添えて窓口に提出します。
すると、後日、指定の金融機関の口座に助成分のお金を振り込んでもらえます。
市区町村の窓口で助成を受ける方法の場合、係の人以外に母子家庭であることを知られる可能性は低いです。
ただ、病院などの窓口で助成を受けた場合と比べると、お金が返ってくるまでかなり時間がかかります。
多くの市区町村では「申請を受けた月の翌々月の月末」に振り込みを行います。
市区町村の窓口で助成を受ける方法では、振り込みまで時間がかかることを押さえておきましょう。
申請のし忘れの危険もある
市区町村の窓口で助成を受ける方法の場合、申請をし忘れ、助成を受けられないリスクもあります。
申請ができるのは、発行から1年以内の領収書です。申請が1日でも遅れれば、受け付けてもらえません。
また、すでに手続きを済ませた月について、申請から漏れた領収書を見つけても、後で受け付けてもらうのは難しいです。
多くの市区町村では、月単位にまとめて申請することになっています。
市区町村の窓口で助成を受ける場合、くれぐれも申請の忘れがないよう気をつけて下さいね。
なお、市区町村によっては、ひとり親家庭等医療費助成制度の手続きについて「病院や薬局の窓口で助成を受ける方法を優先して行うこと」と定めているところもあります。
あなたの住んでいる自治体の窓口で、あらかじめ確認しておくと安心です。
管理人が住んでいる町の場合
ここで、私が住んでいる自治体の場合の申請方法を実例としてお話しします。
私の自治体では、私と子供のそれぞれについて、1ヶ月に支払った医療費の自己負担額の合計から1,000円を越える分に対して助成してもらえます。
私が住んでいる自治体の場合、シングルマザーと子供で助成を受ける方法が異なります。
シングルマザーの医療費について助成を受ける方法
まず、シングルマザーである私の医療費について助成を受けるには、町の窓口で手続きを行う必要があります。
私が住んでいる自治体では、病院や薬局の窓口で申請しても受け付けてもらえません。
町の窓口での手続きでは、所定の用紙に記入・捺印し、領収書を添えて、専用のポストに投函します。
すると、申請の翌々月には、指定の銀行口座に助成金を振り込んでもらえます。
<ひとり親家庭等医療費支給申請書>
手続きは、もちろん窓口でも受け付けてもらえます。
ただ、ポスト投函のほうが順番を待たずに済みます。また、係の人を通さなくて良いので気持ちがラクです。
書類を投函するポストは、子ども医療費助成制度と同じものであることから、周りの人に母子家庭であることを知られる心配もありません。
子供の医療費について助成を受ける方法
子供の医療費については、基本的には病院・薬局の窓口で手続きを行うことになっています。
保険証と一緒に資格証を提出して、1つの医療機関につき、外来受診のときは1日500円、入院のときは1ヶ月につき1,000円を上限に料金を支払います。
薬代は無料になるため、支払いの必要はありません。
そして、1ヶ月分の支払い金額の合計が1,000円を超えれば、超過した分のお金を自動的に指定の銀行口座に振り込んでもらえます。
手続きを市区町村の窓口で行いたい場合は、病院・薬局の窓口では通常の料金で会計を済ませ、後日、町の役場で手続きを行います。
ただ、子供の分の医療費については「子ども医療費助成制度」を優先して利用することになっています。
私の住んでいる町では、子ども医療費助成制度とひとり親家庭等医療費助成制度で子供に対して受けられる助成の内容は、全く同じ。
いずれも、子供が18歳になって初めて3月31日を迎えるまで利用できます。
このように、ひとり親家庭等医療費助成制度の内容や申請方法は、住んでいる自治体によって異なります。あなたの住んでいる市区町村で確認してみてください。
ひとり親家庭等医療費助成制度の利用を始めるための手続き
ここからは、ひとり親家庭等医療費助成制度を利用するための手続きについて、お話ししていきます。
ひとり親家庭等医療費助成制度を利用するための手続きは、次の3つです。
ひとり親家庭等医療費助成制度を利用するための手続き
・新規の手続き
・更新の手続き
・変更の手続き
それぞれについて、詳しくお話しします。
新規の手続き
新規の手続きは、市区町村の窓口で行います。
手続きに必要なものは、次のとおりです。
新規の手続きに必要なもの
・健康保険証(シングルマザーと子供のもの)
・印鑑
・戸籍謄本
・マイナンバー制度における個人番号カードや個人番号の記載がある住民票
・運転免許証やパスポートなどの顔写真の付いた公的証明書のいずれか1点。または、健康保険証や年金手帳などから2点
・通帳(銀行口座がわかるもの) など
新規の手続きでは、これらの必要書類をそろえて市区町村の窓口に行きましょう。
そして、窓口にある「ひとり親家庭等医療証交付申請書」の記入を行い、必要書類と一緒に提出します。
審査の結果、承認を得られれば、シングルマザーと子供のそれぞれに対して資格証が交付となります。郵送で自宅に届きます。
ひとり親家庭等医療費助成制度は、手続きを行った日までさかのぼって助成を受けられます。
更新の手続き
ひとり親家庭等医療費助成制度を利用し続けるには、毎年1回、更新の手続きが必要です。
これを現況届といいます。
現況届のタイミングは、市区町村によって異なります。毎年7月頃、手続きの案内が郵送で届く場合が多いです。
ひとり親家庭等医療費助成制度の現況届に必要なものは、次のとおりです。
現況届に必要なもの
・現況届の書類
・自分と子供の健康保険証
現況届の書類は、自治体から届く手続きの案内の封筒に同封されています。あらかじめ記入を済ませて市区町村の窓口に持参しましょう。
ここで、私が住んでいる町の現況届の手続きを紹介します。
私の住んでいる町では、毎年7月末に現況届の案内の通知が届きます。現況届の締め切りは、8月末です。
手続きが遅れると、10月以降の医療費の助成を受けられないことになっています。
<ひとり親家庭等医療費受給資格現況届の提出について>
<ひとり親家庭等医療費受給資格現況届>
現況届の書類は、内容のほとんどが印刷済みです。
変更がなければ、日付と電話番号、健康保険証の記入をして、捺印すればOKです。
窓口での現況届の手続きは、1分ほどで済みます。係の人に書類を提出して確認してもらうだけです。
現況届が済むと、手続きの締め切り月の翌月末ごろに新しい資格証が郵送で届きます。
変更の手続き
届け出をしている内容に変更があった場合は、その都度、手続きが必要です。
以下に、変更の手続きが必要な場合をまとめました。
変更の手続きが必要な場合
・住所が変わったとき
・自分や子供の名前を変更したとき
・加入している健康保険が変わったとき
・子供をひとりで育てる状況になくなったとき(婚姻、同棲したときなど)
・子供を育てなくなったとき(子供が児童福祉施設に入所したとき、子供を里親に出したときなど)
・資格証を破損、紛失したとき
・生活保護を受けたとき など
結婚・同棲した場合、子供を施設や里親に出した場合、ひとり親家庭等医療費助成制度を利用することはできません。
ひとり親家庭等医療費助成制度の対象から外れるからです。
不正に利用を受け続けると、その間に助成を受けた分のお金は返さねばなりません。
上記に当てはまる場合は、速やかに手続きを行いましょう。
生活保護を受けた場合も、ひとり親家庭等医療費助成制度を利用することはできません。生活保護では、医療費は全額免除です。
このように、ひとり親家庭等医療費助成制度を利用するには、新規の手続きと毎年1回の現況届が必要です。
届け出をしている内容に変更があれば、その都度、手続きが必要です。
ひとり親家庭等医療費助成制度を途切れなく利用するため、毎年の現況届は忘れずに行うようにして下さい。
まとめ
このページでは、ひとり親家庭等医療費助成制度の内容と利用方法についてお話ししました。
ひとり親家庭等医療費助成制度は、母子家庭などの医療費の負担を軽くすることを目的とした、各自治体が独自で行う制度です。内容は、自治体によって異なります。
ひとり親家庭等医療費助成制度で助成を受けるには、病院や薬局の窓口で受ける方法と市区町村の窓口で受ける方法の2通りがあります。
ひとり親家庭等医療費助成制度の利用を始めるには自治体の窓口で手続きを行い、利用の継続には毎年1回の現況届が必要です。
ひとり親家庭等医療費助成制度について、詳しくは、あなたの住んでいる自治体の窓口またはホームページで確認してみて下さい。