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税金の負担を軽くするため、シングルマザーが利用すべき寡婦控除とは

税金の負担を軽くするため、シングルマザーが利用すべき寡婦控除とは

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税金の負担を軽くするため、シングルマザーが利用すべき寡婦控除とは一家の生活を一人で背負うシングルマザーにとって、お金は非常に大切です。子供と生きていくため、少しでも多くのお金を得たいと思うシングルマザーは多いでしょう。

そこで、シングルマザーが利用すべき制度のひとつに「寡婦控除」があります。

寡婦控除とは、夫と離婚や死別した場合、夫の生死が不明な場合に利用できる制度です。年末調整や確定申告の際に手続きすることで、税の対象となる所得について、27万円もしくは35万円の控除を受けることができます。すると、その分、所得税や住民税の負担は軽くなります。

このページでは、シングルマザーが利用すべき、寡婦控除についてお話しします。

目次

  • 1 寡婦控除とは
    • 1.1 一般の寡婦に対する寡婦控除
    • 1.2 特別の寡婦に対する寡婦控除
  • 2 寡婦控除を受けると、税金はどう変わる?
    • 2.1 所得税の場合
    • 2.2 住民税の場合
    • 2.3 その他について
  • 3 寡婦控除を受けるための手続き
    • 3.1 会社の年末調整で手続きをする方法
    • 3.2 確定申告で手続きをする方法
  • 4 未婚のシングルマザーが利用できる「みなし寡婦控除」とは
  • 5 まとめ

寡婦控除とは

寡婦控除とは、夫と離婚や死別した場合、夫の生死が不明な場合に利用できる制度です。年末調整や確定申告の際、手続きをすることで、税の対象となる所得から27万円もしくは35万円の控除を受けられます。

寡婦控除には、「一般の寡婦に対するもの」と「特別の寡婦に対するもの」の2種類があります。

一般の寡婦に対する寡婦控除

「一般の寡婦」とは、年末調整もしくは確定申告の対象となる年の12月31日時点で、以下の状況にある人をいいます。

・夫と離婚、死別し、再婚していない人。夫の生死が不明な人。かつ、扶養親族もしくは生計を同じくする子供がいる人。

一般の寡婦とは01

・夫と死別し、再婚していない人。夫の生死が不明な人。かつ、年間の所得の合計が500万円以下の人。

一般の寡婦とは02

寡婦控除における「夫」とは、婚姻届を提出し、戸籍上、夫婦の関係にある人をいいます。内縁の夫は含みません。

扶養親族とは、年末調整もしくは確定申告で、「扶養親族」として届け出をする人のことです。

扶養親族の届け出は、確定申告書もしくは給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の「控除対象の扶養親族」「16歳未満の扶養親族」の欄で行います。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは、年末調整にあたり、会社で配布を受ける書類です。

なお、確定申告書の場合、扶養控除の対象となる扶養親族がいれば、「扶養控除」の金額の記入も行います。扶養控除の対象となるのは、扶養親族のうち、16歳以上の人です。

扶養親族は、年齢に応じて、一般の扶養親族と特定扶養親族、老人扶養親族があります。扶養親族の種類によって、控除額は異なります。扶養控除の金額の欄には、それぞれの控除額を合計したものを記入します。

確定申告書での扶養親族の記入欄<確定申告書の場合>

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書での扶養親族の記入欄<給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の場合>

自分の子供や父母、兄弟などで、生計を同じくし、年間の所得の合計が38万円以下もしくは年間の給与収入が103万円以下の人であれば、多くの場合、扶養親族にすることができます。

年間の所得の合計は、その人の確定申告書の「所得金額の合計欄」、もしくは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」で確認できます。

確定申告書での所得の合計の確認の仕方<確定申告の場合>

源泉徴収票での給与所得控除後の金額の確認の仕方<源泉徴収票の場合>

給与収入は、源泉徴収票の「支払金額の欄」で確認できます。

源泉徴収票での給与収入の確認の仕方<源泉徴収票の場合>

所得や給与が前年と大きく変わっていなければ、前年の源泉徴収票、確定申告書に記載の金額を参考に、扶養親族の判断することができます。大きく異なる場合は、勤め先の会社の担当者などに確認すると良いでしょう。

生計を同じくする子供は、他の人の扶養親族になっていないこと、他の人の配偶者控除の対象になっていないことが条件です。配偶者控除とは、扶養親族のうち、配偶者に対して受けることができる控除です。子供が結婚していなければ、まず該当しません。

また、生計を同じくする子供には、未婚で産んだ子供も含みます。子供を出産するより前、もしくは後に、1回でも結婚の経験があれば、一般の寡婦になります。

一般の寡婦に該当する場合、税の対象となる所得から27万円の控除を受けることができます。

特別の寡婦に対する寡婦控除

特別の寡婦とは、年末調整もしくは確定申告の対象となる年の12月31日時点で、以下の状況にある人をいいます。

・夫と離婚、死別し、再婚していない人。夫の生死が不明な人。かつ、扶養親族である子供がいて、年間の所得の合計が500万円以下の人。

特別の寡婦とは

特別の寡婦の場合、子供は生計を同じくするだけでなく、確定申告書もしくは源泉徴収票の「控除対象の扶養親族」もしくは「16歳未満の扶養親族」の欄で、自分の扶養親族として申請している必要があります。

特別の寡婦に該当する場合、税の対象となる所得から35万円の控除を受けることができます。

このように、寡婦控除では、規定の条件に当てはまる場合に、税の対象となる所得から27万円もしくは35万円の控除を受けることができます。

寡婦控除を受けると、税金はどう変わる?

では、寡婦控除を受けると、税金は具体的にどう変わるでしょうか。

寡婦控除を受ければ、その分、所得税や住民税の負担を軽くすることができます。所得税や住民税は、所得に応じて金額が決まるからです。

所得税の場合

所得税では、寡婦控除を受けることで、13,500円以上、税の負担を軽くすることができます。寡婦控除により、税の対象となる所得から27万円もしくは35万円を引くことができるからです。

所得税は、税の対象となる所得に税率をかけ、控除額を引いて計算します。税率や控除額は、税の対象となる所得額によって異なります。

税の対象となる所得額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万1円~330万円以下 10% 97,500円
330万1円~695万円以下 20% 427,500円
695万1円~900万円以下 23% 636,000円
所得税=税の対象となる所得×税率-控除額

「税の対象となる所得」とは、収入から経費や各種の控除を引いた金額です。各種の控除には、寡婦控除や扶養控除などを含みます。

税の対象となる所得=収入-経費-各種の控除(寡婦控除27万円もしくは35万円を含む)

確定申告書では、「所得金額の合計」から「所得から差し引かれる金額」を引いたものが、税の対象となる所得になります。「所得金額の合計」とは、全ての収入から経費を除いたものです。「所得から差し引かれる金額」とは、全ての控除を合計したものです。税の対象となる所得は、「課税される所得金額」の欄に載っています。

確定申告書での課税の対象となる所得額の確認の仕方と計算式<確定申告書の場合>

源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた金額が、税の対象となる所得となります。「給与所得控除後の金額」とは、給与収入から会社員の経費の相当分を除いたものです。「所得控除の額の合計額」とは、全ての控除を合計したものです。

源泉徴収票での税の対象となる所得額の確認の仕方と計算式<源泉徴収票の場合>

ここで、寡婦控除を受けることで、実際、所得税がどれほど安くなるかを計算してみましょう。

例えば、税の対象となる所得が195万円以下の場合、税率は5%です。

税率が5%のシングルマザーの場合、寡婦控除を受けることで、一般の寡婦は13,500円分、17,500円分、所得税が安くなります。

一般の寡婦の場合:寡婦控除270,000円×0.05=13,500円
特別の寡婦の場合:寡婦控除350,000円×0.05=17,500円

所得税では、寡婦控除を受けることにより、13,500円以上、税の負担を軽くすることができます。

住民税の場合

住民税では、寡婦控除を受けることで、26,000円もしくは30,000円、税の負担を軽くすることができます。

住民税の場合、所得税のときとは異なり、一般の寡婦は26万円、特別の寡婦は30万円の控除額で計算します。寡婦控除を受けることで、住民税のうち、所得割の負担を抑えることができます。

住民税とは、一律の負担となる「均等割」と所得に応じて決まる「所得割」を合わせたものです。

均等割の金額は、自治体によって異なります。5,000円前後であることが多いです。所得割は、収入から経費や各種の控除を引いた金額に10%をかけ、そこから調整控除を除いた金額になります。調整控除の金額は、所得に応じて異なり、数千円ほどのことが多いです。

住民税=均等割+所得割
均等割=一律の負担額
所得割=(収入-経費-各種の控除(寡婦控除26万円もしくは30万円を含む))×0.1-調整控除

所得割について、寡婦控除を受ければ、一般の寡婦の場合は26,000円、特別の寡婦の場合は30,000円、税の負担を軽くすることができます。

一般の寡婦の場合:寡婦控除260,000円×0.1=26,000円
特別の寡婦の場合:寡婦控除300,000円×0.1=30,000円

さらに、寡婦に該当し、年間の所得の合計が127万円以下であれば、住民税は非課税となります。

住民税において、寡婦控除を受ければ、税の負担を26,000円もしくは30,000円軽くすることができます。年間の所得の合計が127万円以下なら、住民税の負担は一切なくなります。

その他について

寡婦控除を受けることで、所得税や住民税の他にも負担額を下げられるものがあります。それは、保育料です。

保育料は、住民税のうち、所得割の金額に応じて決まります。寡婦控除を受けることで、保育料の負担も軽くすることができます。

世田谷区の保育料<出典:東京都世田谷区のHP(一部抜粋して掲載)>

例えば、東京都世田谷区では、所得割の金額が12,000円未満の場合、3歳未満の子供の保育料は7,400円です。一方、所得割の金額が12,000円以上37,000円未満の場合、保育料は9,500円です。

寡婦控除を受けて、保育料の区分が「12,000円以上37,000円未満」から「12,000円未満」に1つ下がれば、毎月の保育料が2,100円安くなります。年間にすると、25,200円も安くなります。

小さい子供を育てるシングルマザーにとって、保育料の負担を軽くなれば、とても助かるでしょう。

なお、児童扶養手当については、所得の制限限度額に寡婦控除を含めることはできません。

児童扶養手当とは、母子家庭であれば、子供1人あたり最大で月額42,290円の支給を受けられる制度です。ただ、制度の利用は、所得が規定の限度額を上回らないことが条件です。児童扶養手当の条件となる所得に、寡婦控除を含めることはできません。

このように、寡婦控除を受ければ、所得税や住民税、保育料の負担をかなり軽くすることができます。シングルマザーにとって、寡婦控除は利用すべき制度のひとつです。

寡婦控除を受けるための手続き

では、寡婦控除を受けるには、どうしたら良いでしょうか。

寡婦控除を受けるには、「会社の年末調整で手続きをする方法」と「確定申告で手続きをする方法」の2つがあります。

会社の年末調整で手続きをする方法

会社の年末調整で寡婦控除の手続きをする場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄に記入を行います。手続きにあたり、添付が必要な書類は必要ありません。

具体的には、まず、「2 寡婦」もしくは「3 特別の寡婦」に丸を付けます。次に、「左記の内容」の欄に死別、離婚、生死不明のうち、該当するものを記入します。

そして、寡婦控除を受けられる根拠として、子供や扶養親族、シングルマザーのうち、必要な人の所得の見積額を記入します。子供が保育園児や小学生であれば、大抵の場合、所得の見積額は0円になるでしょう。この他、扶養親族がいる場合は、「扶養親族」の欄も忘れずに書きましょう。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書における寡婦控除の記入<給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入例>

会社の年末調整で申告を行えば、寡婦控除を含めた金額で所得税を算出してもらうことができます。

その結果、年末調整で算出した所得税の金額が、その年の毎月の給与から支払った所得税の合計より少なければ、差額分について、還付を受けられます。年末調整で算出した所得税の金額が、毎月の給与から支払った所得税の合計より多ければ、差額分を支払わねばなりません。

また、年末調整で寡婦控除の手続きを行った翌年からは、寡婦控除を受けることを前提に、毎月の給与から支払う所得税の金額を計算してもらえます。そのため、寡婦控除を受けていなかったときより、月々の支払いの負担は軽くなります。

このように、会社の年末調整で寡婦控除の手続きをする場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄で手続きを行うことができます。

確定申告で手続きをする方法

確定申告で寡婦控除を受ける手続きをする場合、自分で申告書の記入を行い、税務署へ提出します。確定申告の受付期間は、毎年2月中旬~3月中旬です。

年末調整で寡婦控除の手続きをし忘れていたり、寡婦であることを会社に知られたくなかったりする場合、自分で確定申告をすると良いでしょう。

具体的には、申告書の「寡婦、寡夫控除」の欄に該当の控除額を記入します。一般の寡婦の場合は27万円、特別の寡婦の場合は35万円です。

確定申告書での寡婦控除の記入欄01

そして、「寡婦(寡夫)控除」にチェックを入れ、「死別」「離婚」「生死不明」「未帰還」のうち、いずれかにチェックを入れます。この他、扶養親族がいる場合は、「扶養親族」の欄も忘れずに記入しましょう。

確定申告書での寡婦控除の記入欄02

また、確定申告では、過去5年にさかのぼって申告した内容を修正できます。これを「更正の請求」といいます。寡婦控除のことを知らず、手続きを行っていなかった場合、過去5年までのものであれば、控除を受けていなかった分の所得税と住民税を返金してもらえます。

更正の請求をするには、以下の物を持って、税務署に行きましょう。更正の場合は、毎年の確定申告の受付期間に限らず、いつでも行うことができます。

・源泉徴収票もしくは確定申告書
・シングルマザーの名義の普通預金通帳
・マイナンバー制度における個人番号カードもしくは通知カード
・印鑑 など

なお、未婚のシングルマザーの場合、そのことを会社に知られたくないとの理由から、年末調整で寡婦控除の手続きを行うことがあるかもしれません。

上述の通り、寡婦控除の対象は、夫と離婚や死別した場合、夫の生死が不明な場合です。未婚のシングルマザーは対象外です。控除を受けることはできません。

ただ、会社の担当者が、未婚のシングルマザーであることを知らなければ、手続きを行わないことを不思議に思うでしょう。

その場合、一旦は会社で寡婦控除の手続きを行い、確定申告で寡婦控除なしで手続きを行います。そうすれば、会社に知られることなく、手続きを完了できます。

このように、自分で確定申告を行えば、自分が寡婦であること、もしくは未婚のシングルマザーであることを、会社に知られることなく手続きすることができます。

とはいえ、100%安心とはいえません。

会社を通して住民税を納めている場合、毎年5月頃、シングルマザーが住んでいる市町村から会社宛てに、住民税の通知書が届きます。

住民税は、前年の所得をもとに市町村が決定します。会社は、その通知を受け、毎月の給与からその分を天引きし、納税者の代わりに納税することになっています。

会社に届く通知書には、毎月支払う住民税の金額の他、そのもととなる所得の金額や各種の控除の状況が書いてあります。控除の内容には、当然、寡婦控除も含みます。

会社の担当者によっては、通知書の寡婦控除の記載が年末調整で手続きしたものと異なることに気づくかもしれません。

会社に届く住民税の通知書<会社に届く住民税の通知書>

そのため、できれば、会社の担当者に必要な内容を正直に伝えることをおすすめします。

そうすれば、寡婦控除のことを気にすることなく、仕事に集中して働くことができます。毎年、自分で確定申告をする手間も省くことができます。

当サイトの管理人である私は、未婚のシングルマザーです。

私の場合、子供を出産した後に就職した職場では、毎年、寡婦控除の手続きをすることなく、年末控除の書類を提出しています。

たしかに、これについて、就職して1年目のとき、担当者から確認を受けました。ただ、寡婦控除を受けないことに対する確認のみで、詳しい理由についての質問は受けませんでした。私から伝えることもしませんでした。

それ以降、毎年、年末調整の時期には、寡婦控除を受けない意思を示す念書にサインすることになっています。担当者から個室に呼ばれ、あらかじめ印刷してある文章の下にサインをするだけでOKです。

寡婦控除について、私が嫌な思いをしたことは、1回もありません。

寡婦控除について、会社の担当者から確認を受けた場合は、手続きに必要な内容だけ伝えれば良いでしょう。詳しい説明は一切必要ありません。

このように、寡婦控除は、会社の年末調整もしくは自分で確定申告を行うことによって、受けることができます。

未婚のシングルマザーが利用できる「みなし寡婦控除」とは

上述の通り、未婚のシングルマザーは、寡婦控除を受けることはできません。

寡婦控除は、1951年に始まって以降、夫と別れた女性の生活を支えることを目的とした制度であって、子供を一人で育てる女性の支援を目的とした制度ではないからです。制度の目的の違いです。

とはいえ、未婚のシングルマザーにとって、寡婦控除を受けられないのは、非常に厳しいです。未婚のシングルマザーが、寡婦控除の代わりに利用できるものはないでしょうか。

自治体によっては、「みなし寡婦控除」を行っているところがあります。

みなし寡婦控除とは、「未婚のシングルマザーであっても、寡婦控除と同じ条件を満たす場合、自治体が行う一部のサービスについて同様の控除を受けることができる」として、各自治体が実施している制度です。

みなし寡婦控除の実施は、自治体によって異なります。

ただ、現時点では、みなし寡婦控除を行っていなくても、来年以降、開始となる可能性はあります。みなし寡婦控除の実施について、毎年調べてみることをおすすめします。

私の住んでいる市町村では、息子が保育園に通っている頃は、みなし寡婦控除は行っていませんでした。みなし寡婦控除が始まったのは、息子が小学校に進学したときでした。

また、制度の内容は、自治体によって異なります。

例えば、所得税は除き、全てのサービスについて、寡婦控除と同等の扱いを受けられる自治体があったり、一部に限定している自治体があったりするなど、様々です。

私の住んでいる市町村の場合、みなし寡婦控除で寡婦と同等の扱いを受けられるのは、保育料のみです。

みなし寡婦控除を受けるには、市町村の窓口に行き、申請を行いましょう。手続きには、以下の物を持参します。

・戸籍謄本または児童扶養手当証書の写し
・住民票
・印鑑 など

みなし寡婦控除により、自治体のサービスの一部でも寡婦と同等の扱いを受けることができれば、とても助かります。

住んでいる自治体がみなし寡婦控除を実施していて、受けられる控除があるなら、ぜひ利用することをおすすめします。

まとめ

夫と離婚や死別した場合、夫の生死が不明な場合、扶養親族や所得などの条件を満たせば、寡婦控除を受けることができます。寡婦控除を受ければ、その分、所得税や住民税、保育料の負担を軽くすることができます。子供を一人で育てるシングルマザーにとって、非常に助かります。

未婚のシングルマザーの場合は、住んでいる自治体によっては、みなし寡婦控除を受けることができます。みなし寡婦控除では、自治体が行うサービスの全てもしくは一部について、寡婦と同様の扱いを受けることができます。

寡婦控除、みなし寡婦控除の利用には、手続きが必要です。寡婦控除は、年末調整もしくは確定申告の際に手続きを行います。みなし寡婦控除は、市町村の窓口で手続きを行います。

シングルマザーの税金などの負担を軽くするため、寡婦控除、みなし寡婦控除は、利用すべき制度のひとつです。


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