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子供が小さいうちは、労働時間や出勤日の調整がしやすいパート・アルバイトを中心とした非正規社員として働くシングルマザーも多いと思います。
しかし、ずっと非正規社員をしていては、子供と安心して生活していくことはできません。なぜなら、非正規社員の雇用期間には期限があるからです。雇用期間の終了時に契約更新がなされなければ、仕事を失う可能性があります。
一方、正社員であれば、雇用期間に取り決めがなく、ずっと働き続けることができます。また、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の半分は、会社が負担してくれます。将来受け取れる年金の額は非正規社員より多く、老後の生活も安心です。
このページでは、社会保険などの待遇面から、シングルマザーが正社員として働くメリットについて、お話ししていきます。
正社員は終身雇用、非正社員は有期雇用
まず、雇用の安定性についてみてみます。
正社員は、雇用期間の取り決めがなく、一般に終身雇用を前提としています。そのため、会社側は、簡単に正社員を解雇することはできません。正社員を解雇するには、「会社に損害を与えた」「会社の経営が悪化した」などといった正当な理由が必要です。
したがって、正社員として働けば、大抵は、入社から定年まで仕事を失う心配なく、安心して働くことができます。
一方、非正規社員であるパート・アルバイト、契約社員、派遣社員には、雇用期間の取り決めがあります。
パート・アルバイト、契約社員の雇用期間は、労働基準法により「最長でも3年」と定められています。契約期間終了後、もし契約が更新されなければ、仕事を失うことになります。
派遣社員の場合は、労働者派遣法により、同じ会社の同じ部署への派遣は「原則として3年が限度」と定められています。したがって、契約を更新しながら働き続けたとしても、3年経てば派遣先を変えねばなりません。派遣終了後、派遣会社から次の仕事を紹介してもらえなければ、多くの場合、収入が途絶えてしまいます。
このように、非正規社員の雇用は、正社員と比べると極めて不安定です。
そのため、雇用に期限がある労働者が安心して働ける環境をつくることを目的として、2012年8月から「雇用契約期間が5年を超えた場合、労働者は自ら会社に申し込むことにより、雇用期間に定めのない労働契約に転換することができる」というルールができました。(出典:労働契約法)
ただ、無期の雇用への条件となる「5年を超える継続的な雇用」を行うかは、会社の判断によります。また、このルールを利用して無期の雇用になったとしても、給料やその他の待遇面は以前と変わりません。
さらに、非正規社員の中でも労働時間が短いパート・アルバイトは、勤め先の都合で労働時間が変更となる場合があり、より不安定な雇用といえます。
正社員の社会保険の負担は軽く、補償は手厚い
次に、社会保険についてみてみましょう。社会保険とは、「健康保険」「労災保険」「雇用保険」「厚生年金保険」「介護保険」の総称です。
社会保険において、正社員として働くメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
労災保険・介護保険・雇用保険は、非正社員でも加入可能
労災保険は、非正規社員であっても、正社員と同様に加入できます。介護保険は、雇用形態に関わらず、40歳以上の場合に加入が義務となっています。雇用保険については、一定の条件を満たせば、非正規社員でも加入できます。
労災保険
労災保険とは、仕事が理由で労働者がケガをしたり、病気になったり、死亡したりした場合、労働者もしくはその家族に対してお金を給付する制度です。保険料は、会社が全額負担します。
介護保険
介護保険とは、老後など介護が必要になったときに、1割の負担で介護サービスを受けることができる制度です。40歳以上で加入が義務づけられています。保険料は、労働者が全額負担します。
雇用保険
雇用保険とは、労働者が失業した際、再就職するまでの一定期間、お金を支給する制度です。保険料は、給料の11~14/1000前後です。会社がその半分以上を負担してくれます。(出典:平成28年度の雇用保険料率)
非正規社員でも週に20時間以上働き、雇用期間が31日以上であれば、雇用保険に加入することができます。
このように、労災保険、介護保険、雇用保険については、正社員、非正規社員の間に大きな差はありません。
健康保険と厚生年金保険は、正社員の生活を手厚くサポート
では、健康保険と厚生年金保険については、どうでしょうか。
正社員の健康保険は会社が半分を負担、非正規社員の場合は全額自己負担
まず、健康保険からみていきます。
正社員が加入する「健康保険」も、パート・アルバイトを中心とした非正規社員が加入する「国民健康保険」も、医療費の自己負担が3割で済む点は、同じです。しかし、保険料と傷病手当の点で、両者は大きく異なります。
正社員が加入する協会けんぽなどの健康保険の料金は、加入者の年齢と収入によって決まります。そして、その半分の金額を会社側が負担してくれます。
一方、非正規社員の多くが加入する国民健康保険の場合は、加入者が保険料を全額負担します。保険料は、加入者の年齢と収入、扶養している人数(子供の人数)によって料金が決まります。すなわち、扶養している人数が多ければ多いほど、料金が高くなります。
また、国民健康保険の場合、市町村によって料金が異なります。住んでいる市町村が違うだけで、年間の保険料に30万円以上の差が出る場合もあります。
正社員と非正規社員の保険料の違いについて、平成23年度全国母子世帯等調査結果報告をもとに、例えば、東京都世田谷区に住んでいるシングルマザー(40歳未満)の場合を比較してみましょう。
全国母子世帯等調査とは、厚生労働省がひとり親家庭の生活状況を把握するために定期的に行っているもので、ひとり親家庭の世帯構成や就労状況、収入などを知ることができます。
母子家庭の子供の数の平均が1.58人であることから、子供が2人いると仮定します。
-
- シングルマザーが正社員の場合
正社員として働くシングルマザーの年間就労収入(1年間働いて稼いだお金)の平均が270万円であることから、このシングルマザーの年間就労収入を270万円とします。この場合、1年間に支払う保険料は131,472円です。毎月の支払い額は、10,956円になります。
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- シングルマザーが非正規社員の場合
非正規社員として働くシングルマザーの年間就労収入の平均が125万円であることから、このシングルマザーの年間就労収入を125万円とします。この場合、年間の保険料は146,772円。毎月12,231円の負担額になります。
このように、正社員の収入が非正規社員の2倍以上の場合であっても、正社員の方が保険料の負担が軽く済むことがあります。
また、正社員の健康保険では、傷病手当を受け取ることができます。傷病手当とは、ケガや病気が理由で働けなくなり、十分な収入が得られなくなったときに、傷病手当として賃金の約3分の2を最長18ヶ月間受け取れる制度です。正社員として働けば、ケガや病気で働けなくなったときも安心です。
厚生年金保険の半分は会社が負担、もらえる年金は国民年金に上乗せ
次に、厚生年金保険についてみてみます。
正社員が加入する厚生年金保険では、老後、非正規社員が加入する国民年金保険からの基礎年金に加え、厚生年金保険からも年金を受け取ることができます。しかも、保険料の半分は会社が負担してくれます。
例えば、厚生労働省が公表しているモデルケースをみてみましょう。
月収8万8000円の人が毎月8000円の保険料(実際の保険料は1万6000円。半分を会社が負担)払い、厚生年金保険に40年間加入していた場合、国民年金からの基礎年金6万5000円に加え、厚生年金から1万9000円を毎月受け取ることができます。つまり、毎月の年金額の合計は8万4000円になります。
一方、同じ月収8万8000円の人が国民年金に40年加入していた場合、保険料として毎月1万6000円支払います。そして、老後に受け取ることができるのは、基礎年金の6万5000円のみです。
(出典:厚生労働省のホームページ)
ここで気をつけたいのが、厚生年金保険料は、収入額によって決まることです。給料が高くなれば、厚生年金保険料も高くなります。そのため、厚生年金保険料が、国民年金保険料を上回る場合もあります。ただ、その分、受け取れる年金は増えます。
このように、正社員であれば、将来、より多くの年金を受け取ることができ、安心して老後を迎えることができます。
また、厚生年金保険であれば、障害厚生年金・遺族厚生年金を受けることができます。障害厚生年金・遺族厚生年金とは、重い障害により日常生活を送ることが難しくなった場合や、自分が死んでしまった場合に受け取れる年金です。厚生年金保険に加入していれば、国民年金からの障害基礎年金・遺族基礎年金に上乗せして、これらの年金を受給することができます。
正社員として働くその他のメリット
その他にも、正社員はさまざまな面で優遇されています。
正社員は有給を使って休むことができる
まず、有給休暇(以下、有給)についてみてみましょう。
法律上、労働者は、働き始めてから6ヶ月経ち、その期間の労働日数の8割以上出勤していれば、有給として10日取得することができます。有給の日数は、その後も勤続1年ごとに増えていきます。取得した有給は、取得後2年以内に使うことができます。(出典:有給休暇のハンドブック)
勤続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得できる有給日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
正社員は上記の条件を満たすことから、働き始めてから6ヶ月後には10日、そこから1年経てば11日というように、有給を取得していくことができます。
子供が小さいうちは病気にかかりやすいため、仕事を早退したり、遅刻したり、休んだりすることも多いでしょう。有給を使って会社を休めば、給料が減る心配はありません。
よく「子供は、3歳になるまで病気にかかりやすい」と言います。私の息子も、3歳になるまでは頻繁に病気になっていました。そのため、有給には、本当に助けられました。
正社員の退職金は1,445万円以上
子育て中の収入も大切ですが、自分の老後の生活も心配です。ここからは、平成26年就業形態の多様化に関する総合実態調査をもとに、退職金についてみてみます。
「就業形態の多様化に関する総合実態調査」とは、就業状況を把握するために厚生労働省が定期的に行っている調査です。雇用形態別の労働時間や賃金、待遇面などについて、知ることができます。
退職金の給付は、法律上、義務ではありません。しかし、多くの会社には退職金給付制度があり、正社員のうち80.6%は、退職金を受給しています。
退職金があれば、定年後も安心して生活することができます。
一方、パート・アルバイトで退職金給付制度の適用となっている人は全体の4.3%、契約社員の場合は14.2%、派遣社員の場合は10.9%です。
このように、有給・退職金の面でも、正社員は非正規社員より優遇されています。
非正規社員が有給を取得、健康保険・厚生年金に加入するには
では、非正規社員は、正社員と同じ待遇を受けることはできないのでしょうか。
実は、パート・アルバイト、契約社員、派遣社員などの非正規社員でも、一定の条件を満たすことによって、有給の取得、また正社員が加入している健康保険・厚生年金保険への加入は可能です。
非正規社員でも、就労状況によって有給を取得できる
まず、有給についてみてみましょう。
パート・アルバイトでも、1週間に1日以上6ヶ月間勤続すれば有給を取得することができます。そして、正社員と同じく、その後1年ごとに有給の日数は増えていきます。ただ、正社員に比べると、取得できる有給の日数は少ないです。
例えば、週に4日または年間169~216日働く場合をみてみます。この場合、勤続半年後には有給として7日取得でき、それから1年の勤続ごとに有給の日数は増えていきます。
勤続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得できる有給日数 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
次に、週に3日または年間121~168日働く場合をみてみます。取得できる有給の日数はさらに減りますが、同様に勤続年数に応じて有給を取得できます。
勤続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得できる有給日数 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
このように、パート・アルバイトでも、就労状況によって有給を取得することができます。
契約社員もしくは派遣社員の場合は、正社員とほぼ同じ日数でフルタイム働いていることが多く、大抵は、正社員と同じように有給を取得できます。
ただ、契約社員の場合、雇用期間が終わるときに契約が更新されなければ、それまでに取得していた有給は消滅となります。
派遣社員の場合、雇用期間が終わり、すぐに次の勤め先が紹介されれば、それまでに取得していた有給を持ち越すことができます。しかし、次の派遣先が決まるまでに時間がかかれば、それまでに取得していた有給は消滅する可能性があります。
非正規社員でも、正社員の4分の3以上働けば、健康保険・厚生年金保険に加入できる
次に、健康保険・厚生年金保険について、みてみましょう。
健康保険・厚生年金保険については、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の労働日数が正社員の分の4分の3以上を満たしていれば、非正規社員でも加入することができます。
また、2016年10月からは、従業員が501人以上いる企業で1週間に20時間以上働く労働者であれば、加入できることになりました。(出典:労働省のホームページ)
実際、パート・アルバイトのうち健康保険・厚生年金に加入しているのは3.5割前後、契約社員の場合は8.5割前後、派遣社員の場合は8割前後です。(出典:平成26年就業形態の多様化に関する総合実態調査)
このように、非正規社員でも一定の条件を満たせば、健康保険・厚生年金保険に加入することができます。
ただ、健康保険・厚生年金保険の加入条件を満たすまで働けるかどうかは、勤め先によります。シングルマザーがいくら働きたくても、勤め先が必要と判断しなければ、これらの条件を満たすまで働くことはできません。
その他、雇用の安定面について、「無期の雇用」に切り替えるには「5年以上の継続的な雇用」が条件です。この条件についても、同様に、勤め先側の判断によるところが大きいです。
退職金については、非正規社員では、正社員と同じ待遇を受けることはまず難しいです。
それゆえ、自分一人の稼ぎで一家を支え、老後の備えもしていかねばならないシングルマザーが目指すべきは、正社員なのです。
正社員になるなら、できるだけ早いタイミングが良い理由
しかしながら、自分一人で家事も育児もしなければいけないシングルマザーにとって、子供が小さいうちは、やはり、勤務の融通が利くパート・アルバイトなどの非正規社員のほうが働きやすいでしょう。
幸い、雇用対策法の改正により、2007年10月から求人全般における年齢制限は「原則として禁止」となりました。
第十条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。(出典:雇用対策法10条)
「子供がある程度大きくなってから正社員になろう」と考えたとき、「年齢制限がなくなった」というのは、一見、喜ばしく思えます。
しかし、この法改正がなされるには、かつて、多くの求人情報が「年齢35歳以下」などの年齢制限を行っていたという背景があります。したがって、実際のところ、シングルマザーが正社員として採用されるには、年齢が若いほうが有利である可能性が高いといえます。
また、子供が大きくなってから正社員としてフルタイム働こうと思っても、体力的に厳しいかもしれません。
それゆえ、シングルマザーが正社員を目指すなら、できるだけ早いタイミングが良いでしょう。
まとめ
このページでは、社会保険などの待遇面から、シングルマザーが正社員として働くメリットについて、お話ししました。
正社員であれば、雇用は無期です。したがって、定年まで働き続けることができます。子供が病気になった場合、有給を使えば、給料が減る心配はありません。
また、正社員が加入する健康保険・厚生年金保険の保険料の半分は、会社が負担してくれます。さらに、ケガや病気で働けなくなった場合や老後の生活について、より多くの給付を受けることができます。老後は、2種類の年金に加え、退職金も受け取れます。
一方、非正規社員の雇用期間には期限があります。正社員のように無期の雇用となるには、5年以上継続して雇用されねばなりません。
有給については、非正規社員でも、就労状況に応じて取得できます。健康保険・厚生年金保険も、一定の条件を満たせば、非正規社員でも加入できます。ただ、会社によっては、条件を満たすまで働くことはできないかもしれません。退職金については、正社員と同様の受給を受けることは、まず難しいです。
このように、正社員の方が、非正規社員よりはるかに良い待遇を受けることができます。したがって、シングルマザーが子供と安心して生活していくため、目指すべきは「正社員」です。
たしかに、仕事や家事、育児を一人で担わねばならないシングルマザーが、正社員として働くのは大変です。子供が小さいうちは、やはり、勤務の融通が利くパート・アルバイトなどの非正規社員のほうが働きやすいでしょう。
ただ、子供が大きくなってから正社員の求人に応募しても、難しいかもしれません。多くの会社は、より若い労働者を優先して雇用する可能性が高いからです。また、急に正社員としてフルに働こうと思っても、体力的に厳しいかもしれません。
それゆえ、シングルマザーが正社員を目指すなら、できるだけ早いタイミングをおすすめします。