PR
児童手当は、母子・父子家庭に限らず中学生までの子供を育てる全ての世帯を対象とした制度です。月額15,000円または10,000円の支給を受けることができます。子供をひとりで育てるシングルマザーも、もちろん利用しておきたい制度のひとつですよね。
漏れなく児童手当を受け取るには、すみやかに手続きを行うことがポイントです。未婚のシングルマザーの場合は出生届と一緒に、別居・離婚のシングルマザーの場合はなるべく早く受給者を変更する手続きを行いましょう。
このページでは、児童手当の制度の内容と受給のための手続きについて、詳しくお話しします。
児童手当は、中学生までの子供を育てる世帯を対象とした制度
まず、児童手当の制度の概要をみていきます。
児童手当は、母子家庭や父子家庭に限らず、子育て中の全ての世帯を対象とした制度です。子供を育てる家庭の生活の安定や子供の健やかな成長を支援することを目的として、国が設置しました。
児童手当を受け取れるのは、子供が15歳になって最初の3月31日を迎えるまでです。中学生までの子供を育てている親であることが、児童手当の受給の条件です。母子家庭であれば、母親である「あなた」が児童手当の受給者となります。
児童手当では、子供1人あたり最大で月額15,000円もらえる
では、児童手当で受け取れるお金はいくらでしょうか。ここからは、児童手当の支給額をみていきます。
児童手当で受け取れる金額は、月額15,000円または10,000円
児童手当では、月額15,000円または10,000円の支給を受けることができます。支給額は、子供の年齢や人数によって異なります。
- 3歳未満の子供がいる場合は、1人につき月額15,000円の支給を受けられます。
- 3歳~小学生の間の子供がいる場合は、1人につき月額10,000円の支給を受けられます。ただ、3人目の子供から、1人につき月額15,000円の支給にアップします。
- 中学生の子供がいる場合、1人につき月額10,000円の支給を受けられます。
子供の年齢 | 支給額 |
---|---|
0~3歳未満 | 子供1人につき月額15,000円 |
3歳以上~小学生 | 子供1人につき月額10,000円 3人目の子供から、1人につき月額15,000円 |
中学生 | 月額10,000円 |
児童手当では、子供の数は18歳までの子を含めて数えます。
例えば、高校生の子供が1人、中学生の子供が1人、小学生の子供が1人いる家庭を考えてみます。
この場合、高校生の子供に対して受け取れる手当は0円、中学生の子供に対して受け取れる手当は月額10,000円、小学生の子供に対して受け取れる手当は月額15,000円です。
したがって、この家庭が受け取れる児童手当の合計は、月額25,000円です。
このように、児童手当では、子供の年齢や人数に応じて、1人につき月額15,000円または10,000円の支給を受けることができます。
特例給付の場合は、月額5,000円に減額
ここで、児童手当で頭の片隅に入れておきたいのが「特例給付」です。
児童手当を受け取る人の所得が一定の金額を上回る場合、児童手当の支給額は、一律で月額5,000円に減額となります。これを特例給付といいます。
上述のとおり、児童手当は、中学生までの子供を育てている全ての世帯を対象とした制度です。ただ、所得が一定の金額より高い場合、児童手当を満額で受け取ることはできません。
所得によっては「児童手当が減額になる可能性がある」と覚えておいて下さいね。
児童手当の所得制限限度額をまとめてみた
では、児童手当が減額となるのは、所得がいくら以上の場合でしょうか。
児童手当における所得の制限限度額は、次のとおりです。所得の制限限度額は、扶養親族の数が多いほど、高くなります。
扶養親族の人数 | 所得の制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
5人 | 1人増えるごとに、扶養親族6人の限度額に38万円を加算 |
扶養親族とは、所得税法の定めと同様です。あなたの所得が世帯で最も高く、生計を同じくする子、父母、兄弟で、年間の所得の合計が38万円以下、または年間の給与収入が103万円以下である場合、扶養親族に含めることができます。
例えば、シングルマザーが小さな子供2人住んでいる場合、扶養親族は2人になります。
シングルマザーが子供2人と母親と同居し、シングルマザーの給与収入が128万円、母親の収入が78万円の場合、シングルマザーの扶養親族に母親も含めることができます。この場合、扶養親族は「3人」になります。
扶養親族の数は、確定申告書や源泉徴収票で確認できます。「控除対象の扶養親族」と「16才未満の扶養親族」の合計が、扶養親族の数です。
<確定申告書の場合>
<源泉徴収票の場合>
なお、配偶者については、確定申告書では「配偶者控除」、源泉徴収票では「控除対象の配偶者」に記載があるときのみ、扶養親族として含めることができます。離婚する前で、夫を扶養に入れている可能性がある人は、確認してみてください。
<確定申告書の場合>
<源泉徴収票の場合>
所得額は、確定申告書の「所得金額の合計」の欄、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄で確認できます。この欄の金額が制限限度額を上回らなければ、児童手当は満額で受け取れます。
<確定申告書の場合>
<源泉徴収票の場合>
なお、児童手当の申請を1~5月に行う場合は前々年の所得、6~12月に行う場合は前年の所得が審査の対象となります。
各種の控除を受けている場合は、相当額を所得制限限度額に合算できる
確定申告や年末調整で各種の控除を受けている場合は、所得の制限限度額に相当額を加算することができます。
各種の控除とは、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、勤労学生控除、障害者控除・特別障害者控除、老人控除、寡婦・寡夫控除、特別寡婦・寡夫控除などのことです。社会保険料は、一律8万円として、すでに所得制限限度額に含まれています。
各種の控除と加算できる金額は、次のとおりです。
医療費控除
1年間に支払った医療費の合計が、規定の金額を超える場合に受けられる控除です。医療費には、自分や生計を同じくする家族のために支払ったものを含みます。
医療費控除を受けている場合、児童手当の所得制限限度額に、控除の相当額を加算することができます。
雑損控除
災害や盗難などに遭った場合に受けられる控除です。
雑損控除を受けている場合、児童手当の所得制限限度額に控除の相当額を加算することができます。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済制度における掛金等を支払った場合に受けられる控除です。
小規模企業共済等掛金控除を受けている場合、児童手当の所得制限限度額に控除の相当額を加算することができます。
勤労学生控除
就学しながら働き、一定の条件を満たす場合に受けられる控除です。
勤労学生控除を受けている場合、児童手当の所得制限限度額に27万円を加算することができます。
障害者控除・特別障害者控除
自分または扶養親族に障害があり、一定の条件を満たす場合に受けられる控除です。
障害者控除を受けている場合、児童手当の所得制限限度額に対象者1人につき27万円を加算することができます。特別障害者控除を受けている場合、対象者1人につき40万円を加算することができます。
老人控除
その年の12月31日時点で70歳以上の扶養親族がいる場合に受けられる控除です。
老人控除を受けている場合、児童手当の所得制限限度額に対象者1人につき6万円を加算することができます。
寡婦・寡夫控除、特別寡婦・寡夫控除
配偶者と離婚もしくは死別し、その後、再婚することなく子供を育てていて、一定の条件に該当する場合に受けられる控除です。未婚で子供を出産した場合、この控除は受けられません。
寡婦・寡夫控除を受けている場合は27万円、特別寡婦・寡夫控除を受けている場合は35万円を児童手当の所得制限限度額に加算することができます。
これらの控除を受けているかどうかは、確定申告書や源泉徴収票で確認することができます。
ただ、確定申告書の場合、老人控除について、個別に記載する欄がありません。老人控除は、扶養控除の欄で合算となっています。そのため、老人控除の有無は、扶養親族の年齢から判断すると良いでしょう。
源泉徴収票の場合は、小規模企業共済等掛金控除について、個別の欄がありません。小規模企業共済等掛金控除は、「社会保険料等の金額」の欄に内書きでの記載となります。記載があれば、その金額を児童手当の所得の制限限度額に加算しましょう。
このほか、未婚のシングルマザーの場合、所得制限限度額に「みなし寡婦控除」として27万円または35万円を合算できる場合があります。未婚のシングルマザーでは、寡婦・特別寡婦控除を受けられません。当てはまる人は、住んでいる市区町村の窓口で確認してみて下さい。
各種控除も含めて計算した結果、あなたの所得が制限限度額を上回らなければ、子供1人につき月額15,000円または10,000円、上回れば一律5,000円の給付を受けられます。
児童手当は、手続きを行った翌月以降の2・6・10月に受け取れる
では、児童手当は、いつから受給できるでしょうか。
児童手当を新規で申請した場合、手続きを行った翌月から支給が始まります。時期をさかのぼって受給することはできません。
ただ、月末に出産したり、引越しをしたりして、手続きが翌月になった場合は、15日以内であれば、出生届や転出届に記入した日を申請日とすることができます。この場合、手続きを行った月から支給が始まります。
そして、児童手当を実際に手にすることができるのは、2、6、10月の10~15日頃です。申請するときに指定した金融機関の口座に、最大で4ヶ月分の手当てがまとめて振り込みとなります。
ここで、児童手当の支給の時期と内訳をまとめてみました。
支給の時期 | 受け取れる児童手当 |
---|---|
2月 | 10~1月分 |
6月 | 2~5月分 |
10月 | 6~9月分 |
児童手当は毎月の支給であるものの、実際に受け取れるのは「4か月に1回」と覚えておきましょう。
児童手当を受給するための手続きとは
児童手当を受け取るための手続きについてもみていきます。児童手当を受け取るには、新規の申請・更新・変更の手続きが必要です。
児童手当の場合、手続きは、市区町村の窓口または郵送で行うことができます。児童手当を受け取る人が公務員の場合は、職場で手続きを行います。
新規で申請する場合の手続き
市区町村の窓口で児童手当の申請をする場合、以下のものを持参します。
児童手当を新規で申請するときに必要なもの
・認印
・児童手当を受け取る人の預金通帳またはキャッシュカード
・児童手当を受け取る人の健康保険証(厚生年金に加入している場合のみ)
・マイナンバー制度における個人番号カードや運転免許証など
市区町村の窓口では、児童手当認定請求書を記入し、上記の必要な書類と併せて提出します。申請に必要な書類は、市区町村や家庭の状況によって異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
郵送の場合、児童手当認定請求書は、市区町村のホームページからダウンロードして記入し、提出します。このほか、手続きには健康保険証や個人カードなどのコピーの同封も必要です。送り忘れの書類がないように気をつけて下さいね。
審査の結果、承認を得られれば、自宅に認定通知書が届き、申請を行った翌月分からの支給を受けられます。
更新の手続き
児童手当を継続して受給するには、毎年、更新の手続きが必要です。これを「現況届」といいます。
現況届は、毎年6月中に行います。現況届を忘れると、6月分からの手当を受け取れなくなります。現況届は、必ず6月末までに行いましょう。
具体的な手続きの流れとしては、5月末頃、郵送にて自宅に届く案内の通知に従って、同封の現況届の確認・記入を行い、窓口に持参または郵送にて提出します。現況届の案内に「必要な添付書類」の記載があれば、それも併せて提出します。
現況届は、ほとんどの内容がすでに印刷してあります。そのため、記載の内容に変更がない場合は、提出する日付を記入し、ハンコを押すだけで済みます。
引き続き、児童手当を受け取るため、現況届は毎年1回6月末までに行うようにして下さい。
変更の手続き
児童手当の受給にあたり、届け出をしている内容に変更がある場合は、その申請が必要です。
例えば、出産により子供の数が増えたり、子供を児童福祉施設などに入れたり、里親に出したりした場合、変更の手続きが必要です。手当を受け取る人が公務員になったり、マイナンバーが変更になったりした場合も、手続きが必要です。
また、他の市区町村へ引っ越す場合は、引越し前後の市区町村の両方で手続きが必要となります。手続きが遅くなった場合、児童手当の支給を受けられない期間が発生する可能性があるので気をつけて下さいね。
滞りなく児童手当を受け取るため、変更の手続きは、すみやかに行うことをおすすめします。
なお、変更の手続きは、内容によって必要な書類が異なります。郵送での手続きが難しい場合もあります。事前に、窓口に問い合わせをしておくと良いでしょう。
このように、児童手当には、新規の申請の手続きと毎年6月の現況届が必要です。届出の内容に変更があった場合は、都度、変更の手続きが必要です。忘れずに行うようにして下さいね。
児童手当を漏れなく受給するには、早めの手続きがポイント
子供を一人で育てるシングルマザーにとって、子供1人につき最大で月額15,000円の支給を受けられる児童手当は非常に助かる制度です。児童手当を漏れなく受け取るため、シングルマザーはできる限り早く手続きを行いましょう。
ここからは、未婚・別居・離婚といった状況別に手続きを行うタイミングについてお話しします。
未婚のシングルマザーは出生届と一緒に手続きを行おう
未婚のシングルマザーの場合、出生届をするときに児童手当の手続きも行いましょう。
上述の通り、児童手当は、申請の翌月から支給が始まります。申請が遅くなった場合、その分の手当をさかのぼって受け取ることはできません。
児童手当を受け取る権利が発生する出生届と一緒に児童手当の手続きを行えば、ムダなく最初から受給できます。
未婚のシングルマザーの場合、出生届と一緒に児童手当の申請を行うことをおすすめします。
別居・離婚する場合は、できるだけ早く手続きを行おう
離婚の協議を行うために夫と別居する場合や離婚する場合、児童手当の手続きは、できるだけ早いタイミングで行うことをおすすめします。
児童手当は、上述のとおり、夫婦のうち所得が高い方が受給することになっています。夫が児童手当の受給者になっている場合、あなたや自分や子供の名義の銀行口座を振込先に指定することはできません。児童手当を渡してくれるかどうかは、夫次第です。
ただ、あなたが子供を育てているのであれば、児童手当の正当な受給者は、夫ではなく「あなた」になります。手続きをすることによって、受給者をあなたに変更することができます。
具体的な手続きとしては、現在の児童手当について、「受給事由消滅届」を窓口に提出します。受給事由消滅届とは、夫について、児童手当の受給者ではなくなったことを届け出る書類です。
受給事由消滅届は、夫に書いてもらう必要はありません。あなたが書いて提出すればOKです。
そして、受給事由消滅届の提出と一緒に新規で児童手当の申請を行います。このとき、児童手当の受給者を「あなた」にします。
児童手当の受給者を変更する手続きを行えば、その翌月分からの手当はあなたが指定した口座に振り込みとなります。児童手当を漏れなく受け取りたいなら、なるべく早く変更の手続きを行いましょう。
とはいえ、できれば、手続きは夫の了承を得てから行いたいもの。一方的に手続きを進めては、今後の慰謝料・養育費に影響しかねません。これらを支払う意志がある夫なら、まずは夫婦で話し合った上で、なるべく早いうちに児童手当の受給者を変更することをおすすめします。
まとめ
児童手当は、中学生までの子供を育てる全ての家庭が支給を受けられる制度です。支給額は、子供1人につき月額15,000円または10,000円。4か月に1回、指定の銀行口座にまとめて振り込みとなります。
児童手当を漏れなく受け取るため、シングルマザーはできる限り早く手続きを行うようにして下さい。